税制上の優遇

税制上の優遇が受けられます!!

本協会は、特定公益増進法人です。
内閣総理大臣より「公益財団法人」としての認定(認定日は平成 23 年 11 月 1 日)を受けておりますので、本協会への寄附金には、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用され、所得税、法人税の控除が受けられます。

特定公益増進法人とは、公益法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与すると認定されたもので、同法人に対する個人又は法人の寄附は以下に示すとおり税法上の優遇措置が与えられています。

個人の方が寄付をした時の税金について(所得税)

当協会へのご寄付は、寄付金控除として「所得控除」か「税額控除」のどちらか有利な方を選択いただけます。
控除を受けるためには、確定申告を行なうことが必要です。当協会が発行する領収書を添付して税務署に申告してください。
また、税額控除を選択される場合は、「税額控除に係る証明書」もあわせて添付してください。
確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。(土日の場合は翌日か翌々日) 勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。

A.【寄付金控除(税額控除)額の計算】
次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得税から控除されます。
(寄付金合計額-2千円) × 40%=控除額
※1 年間所得金額の40%が限度となります。
※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。
B.【寄付金控除(所得控除)額の計算】
次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得金額から控除されます。
(寄付合計-2千円) × 所得税率=控除額
※3 年間所得金額の40%が限度となります。
※4 所得税率は年間の所得金額によって異なる。

 
☆所得税のほか「個人住民税」の寄付控除もあります。都道府県市区町村の条例で指定した寄付金が、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。(全国一律ではありませんのでご注意ください)
☆また、相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。

法人で寄付をした時の税金について(法人税)

特定公益増進法人に対する寄付金は、その寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
なお、税制改正により計算式が変わり、損金算入限度額が拡大しました。

事 例:資本金が1億円、年中の所得金額が 1,000 万円の場合
(A)一般損金算入限度額={(100,000,000 円×2.5/1000)+(10,000,000 円×2.5/100)}×0.25=125,000 円
(B)別枠の損金算入限度額=(100,000,000 円×3.75/1000+10,000,000 円×6.25/100)×0.5=500,000 円
従って、(A)(B)の合計金額((A)+(B)=625,000 円)の損金算入が認められます。

申告の方法

対象となる金額を記載し、確定申告書に本協会の発行する領収書(寄附金受領証明書)および特定公益増進法人たるを証明する書類を添付する必要がありますので、必要書類の発行は、本協会マイ基金事業部までお問い合わせください。 また、詳細についてはお近くの税務署にお問い合わせください。

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