公益財団法人公益推進協会 マイ基金概要説明書
1.名称
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・マイ基金 |
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2.マイ基金の仕組み
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・信託のようなしくみを利用して、寄付者が金銭や不動産等を民間の団体が行う公益を目的とする事業に資するものとして、公益財団法人公益推進協会に基金設立のための寄付金として支出する。その寄付された基金は、公益財団法人公益推進協会に設置するマイ基金選考委員会(以下「選考委員会」という。)で選考を行い、主に公益的な活動を行う団体や個人に助成する。 |
3.寄付者
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・日本全国及び海外に居住する個人又は法人、各種団体等 |
4.寄付受託者の商号
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・公益財団法人公益推進協会(以下「当財団」という。) |
5.主な要件 |
(1)金銭、有価証券及び不動産等 但し、寄付された基金を、寄付者又はその利害関係者に助成することは原則として禁止しており、寄付者やその親族が役員を務める法人や団体を指定することはできない。 |
6.マイ基金の目的
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・個人又は企業等が行う社会貢献活動や故人のご遺志を後世に伝え、次代の志のある団体や個人等などに助成して公益の増進に寄与する。 |
7.マイ基金開始
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・寄付者が「基金寄付申込書」を当財団に提出し、当財団の選考委員会及び常任理事会で承認後に寄付者が寄付金を支出して基金が設立される。 その後、当財団のホームページ等で公表する。 |
8.寄付金 (2)追加寄付単位 |
(1)基金開設時の寄付金は原則として100万円以上とする。 (2)特に定めはない。 |
9.マイ基金の種類 (2)永続型
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(1)寄付されたお金を1回に助成して使い切る(一定期間内に元本と運用収益の全額を助成する)か、数回に分けて使い切る(一定額の基金を助成し続けて基金をやがて消滅させる)方式。 (2)寄付された基金を運用して増やし、増えた分を助成する(基金の元本を取り崩さず、その運用収益の中から永続的に助成活動を行う)方式。 |
10.助成先の種類
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・ 一般基金 |
11.マイ基金財産の運用等
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・ 運用型のマイ基金財産は継続的に安定収益の確保を図る観点から、公益財団法人公益推進協会の常任理事会が最善と考えられる運用方法として判断し、承認した運用方法 |
12.マイ基金
財産状況の報告 |
・ 年1回、12月末日を基準日(計算期日)として、当該基準日にかかる計算期間中の寄付金の明細、当該期間中の助成の明細及びマイ基金財産の状況を記載した書面を作成し、寄付者等に報告する。ただし、追加寄付が頻繁である基金についてはこの限りではない。 |
13.マイ基金管理費
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・ 基金を管理し運営するため、税制控除や公募等の煩雑な手続き行う経費やマイ基金の普及啓発費用等として寄付金から管理費を徴収する。その額は、期間(使い切り)型の場合は原則として寄付金の7%(奨学金は10%)、永続(運用)型の場合は、原則として運用収益の中から年度末基金残高の2%相当額。助成のための財源は、この管理費等の必要経費を除いた額となる。 |
14.受益権の譲渡等
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・ 本マイ基金の受益権は譲渡及び質入その他の担保に供することはできない。 |
15.マイ基金の解約
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・ マイ基金はあくまでも寄付であるため、一旦寄付された基金の取消又は解約はできない。 |
16.マイ基金の終了
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・ 以下の事由によりマイ基金は終了する。 ① 寄付金がすべて助成先に助成されて消滅したとき ② 天災地変その他受託者の責めに帰すことのできない理由によりマイ基金財産が滅失したことその他これに準ずる事情が生じたことによりマイ基金の目的を達することができなくなったとき |
17.助成先の募集
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・ 助成団体の募集、受付、選考、手続き等は、すべて当財団で行うが、追加寄付や募金型の寄付については、寄付者側で関係者に広めることができる。 例えば、マイ基金を設立した企業が自社の社員に寄付の追加を募集したり、寄付団体が自分の会員に会報を使って募金を広めたりすることなどが推奨される。 ただし、助成団体の選考は、寄付者が決めるのではなく、寄付者の意向を反映できるよう当財団の選考委員会で審議し、直後の常任理事会で決定する。なお、助成先は国内全域が原則だが、海外も可能である。 |
18.損失の危険
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・ 永続型のマイ基金の場合、金利の変動や為替相場・有価証券その他の運用財産の価格等の変動等により、マイ基金財産(運用対象)に損失を生ずることがあり、これによって、元本欠損(元本割れ)が生じる可能性がある。 |
19.元本補填契約等
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・ 元本補填契約条項はない。預金保険制度は適用されない。 |
20.利益補足契約
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・利益補足契約条項はない。 |
21.受託者の公告
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・ 受託者による公告は、当財団のホームページ等により行う。 |
22.寄付金に対する税制優遇措置
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・ 当財団は平成23年11月1日に内閣総理大臣の認定を受けた公益財団法人であるため、当財団に対する寄附金は税制上の優遇措置が適用され、個人の寄付については所得税や法人税の税控除等が受けられる。 ・ 相続税について、個人が相続財産を公益法人に贈与した場合、全額非課税となる。 ・ 通常、個人が土地や建物などの資産を当財団に寄附した場合には、これらの資産は寄附時の時価で譲渡があったものとみなされ、資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税されるが、包括遺贈による寄付の場合は、当財団が納税義務者となる。 ・ 法人が支出する寄付金については、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入される。このとき、当財団に対する寄附については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられている。 |
23.その他
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・ マイ基金は、元本及び運用益はマイ基金管理費を除いて、全額が寄付者の指定する分野又は地域の助成先に対して、助成金として支出される。 ・ 受託者は寄付者の指定する分野又は地域の助成先に対する金銭交付等を行うものであり、原則として助成先の活動内容に関与しない。 ・ 匿名を希望する場合を除き、寄付者の指定する分野又は地域の助成先に対して、寄付者の氏名・住所・寄附金額等の情報を提供する。 ・マイ基金は、その名称、寄付者名、助成実績などの概要を、当財団のホームページで公表するほか、当財団の事業報告書や刊行資料で紹介し、寄付者の篤志を顕彰する一助とする。もちろん、寄付者が匿名を希望する場合や非公開の必要がある場合は公表しない。 ・ 寄付者が寄附先として指定する分野又は地域は、受託者の定める方法により変更することができる(原則として年1回まで)。 |