最近、震災の影響からか「基金」をつくりたいという相談が多く寄せられます。
この「基金」ですが、新たに「〇〇基金」という団体(法人)を設立して、そこに企業や個人が寄付をして、その団体を運営する例が多いようですが、本当にそれが一番良いのでしょうか?
〇〇基金という団体(法人)を設立するのも面倒ですし、その団体を運営するのはもっと面倒です。毎年の運営費も相当なものです。
あまりにも大変で、途中で解散してしまう団体(法人)もあるようです。
そこで、公益財団法人公益推進協会では、自分たちで団体(法人)を作るのではなく、公益財団法人公益推進協会の中に、「〇〇基金」を作ることをお勧めしています。
そうすれば、面倒な手続きも必要ありませんし、運営する手間も省けます。毎年の運営費も1円もいりません。さらに、税制優遇も利用できるので、一挙両得どころか、一挙百得くらいの違いがあります。
是非ご検討ください。
① 任意団体で基金をつくる場合、
② 一般社団・財団法人で基金をつくる場合、
③ NPO法人で基金をつくる場合、と
④ 公益財団法人公益推進協会で基金をつくる場合を比較してみましょう。
1. 任意団体で基金をつくる場合
任意団体で基金をつくる場合の問題は、任意団体へ個人が寄付をした場合に、任意団体に贈与税が課税されます。
贈与税は相続税の補完税と言われています。つまり、贈与税がなければ、亡くなる前に他の人(親族を含む)に贈与をしてしまえば相続税の課税を逃れられるので、そういうことを防ぐという目的もあり、個人が他の人に贈与をした場合に、贈与税が課税されるのです。
かなり面倒ですし、損な話ですね。
ただし、贈与税は110万円までは無税ですから、寄付者一人当たり110万円までの寄付であれば、任意団体へのものであっても、結果的に贈与税は課税されません。
しかし、寄付をする側(個人)の所得控除も税額控除も全くありませんから、個人から寄付を集めようという場合には、任意団体で基金をつくるのは相応しくないでしょう。
2. 一般社団・財団法人で基金をつくる場合
一般社団・財団法人には「非営利型」と「普通型」があり、課税の扱いが違います。
「非営利型」の一般社団・財団法人であれば、法人には贈与税の課税もありませんし、法人税については、NPO法人と同様に収益事業課税ですので、寄付金収入には課税されません。しかし、やはり任意団体と同じで、寄付をする側(個人)の所得控除も税額控除も全くありませんから、個人から寄付を集めようという場合には、一般社団・財団法人で基金をつくるのは相応しくないでしょう。
さらに、「普通型」の場合には、一般社団・財団法人はすべての所得に対して課税されますので、寄付金収入に課税されることになります。全くナンセンスな話です。
3. NPO法人で基金をつくる場合
NPO法人で基金をつくる場合には、一般社団・財団法人の非営利型でつくった場合と同様に、NPO側にも課税されることはありません。しかし、こちらも任意団体と同じで、寄付をする側(個人)の所得控除も税額控除も全くありませんから、個人から寄付を集めようという場合には、NPO法人で基金をつくるは相応しくないでしょう。
さて、このように、①②③とも、基金をつくるにはあまり向かないようです。
それぞれ、寄付をしたのが法人である場合には、一般の寄付金扱いになり、公益財団法人や認定NPO法人などと違って、損金に算入される枠が小さくなります。
では、どうすればよいのか?
そうです。それがこれから説明する、公益財団法人公益推進協会を活用した基金の話です。
4. 公益財団法人公益推進協会で基金をつくる場合(マイ基金)
まず、公益財団法人公益推進協会を活用した基金は、団体を設立するのではありません。あくまでも、財団法人という大きなマンションの中に、小さな部屋がいくつもあって、その小さな部屋を借りるというイメージです。なので、法人設立や運営、決算などの手間が全くいらないのです。
そして、個人が寄付をした場合には、寄付金控除(所得控除も税額控除もどちらも利用可能)の適用があります。
法人が寄付をした場合には、その寄付をした金額が損金に算入される枠が、一般社団・財団やNPO法人よりもグッと広がります。
いかがでしょうか?ある程度の規模で基金を募ろうと考えると、公益財団法人公益推進協会のマイ基金を活用するのが王道であるということがよくわかりますね。
なぜならば以下のメリットがあるからです。
- 個人が寄付をすると、寄付金控除があるため、寄付をする個人が出しやすくなる。
- 法人が寄付をすると、損金に算入する枠が広がり、企業にとって寄付を非常にしやすくなる。
- 公益認定を内閣総理大臣から受けているため、一定のガバナンスや組織の透明性が担保され、社会的な信用がある。
もちろん、それほどの規模を想定しておらず、さらに、様々な寄付者からお金を集めるというつもりもなく、そして、寄付者側の優遇措置が必要ないのであれば、一般社団・財団法人やNPO法人で基金を作るという方法も考えられると思います。
そのあたりも含めて、一度公益財団法人公益推進協会に気軽にご相談ください。基金をつくる、つくらないにかかわらず、いろいろとご相談に乗ります。
もちろん、無料ですからご安心ください。
マイ基金についての詳細は、以下の各ページにてご覧ください。