公益財団法人公益推進協会は、平成23年11月1日、内閣総理大臣より公益認定を受け「公益財団法人」です。さらに、平成26年1月7日、内閣総理大臣より税額控除対象団体として認められました(税額控除の証明書)。
これにより、公益推進協会に寄付をされた方は、確定申告によって様々な寄付金控除を受けることができます。
寄付金から2,000円を引いた額の最大約50%(国税分40%+地方税分10%)が戻ってきます。
※1&2 住民税も寄付金控除の対象になり、控除割合は最大10%(都道府県民税4%/市町村住民税6%)。
ただし、お住まいの各自治体によって異なります。住民税控除のない自治体もあります。
※控除額には一定の上限額があります。また、所得によっては従来の所得控除方式が有利となる場合があります。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
※法人の場合、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で、損金として算入することができます。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
★相続税について(全額非課税になります)
相続した相続財産を公益法人公益推進協会に寄付した場合、全額非課税となります。遺贈する場合も税金は1円もかかりません。
[根拠条文:租税特別措置法第70条]
税金還付までの手続きは簡単3STEPのみ!
STEP1 | 寄付金受領 証明書受領 | 寄付金受領証明書は原則として年1回の発行となります。 毎年12月31日締めで発行し、その年、公益財団法人公益推進協会へいただいた全てのご寄付をまとめた証明書を、翌1月下旬~2月上旬頃にご登録住所宛てに郵送にてお送りします。 |
STEP2 | 源泉徴収票 入手 | 寄付金控除は「年末調整」では受けられません。 「確定申告」が必要です。 お勤めの方は、勤務先より「源泉徴収票」を入手してください。 |
STEP3 | 確定申告書 提出 | 確定申告書を税務署で入手、または、国税庁Webサイトで作成します。 この申告書に、「源泉徴収票」「受領証明書」をあわせて、お住まいの税務署に堤出します。例年2月中旬~3月15日までが受付期間です。 |
GOAL | 還付金 受領 | 申告内容に問題がなければ、4月頃に国税還付金が振り込まれます。 ※個人事業主の方は、確定申告時に納付する所得税から減税されます。 |
※確定申告で控除の対象となるのは、前年末までに公益財団法人公益推進協会に入金された寄付が対象です。(例:2017年2月に行う確定申告→2016年1月1日~12月31日までに入金があったご寄付が対象)
内閣総理大臣認定 公益財団法人 公益推進協会
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TEL 03-5425-4201 FAX 03-5405-1814